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交通事故の被害でお困りの方へ
交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料、後遺症、逸失利益、休業補償、治療費その他多くの事項について損害賠償問題が生じます。
しかし、加害者と保険会社は、事故によって発生した被害に対し、必ずしも十分かつ適切な金額の賠償をしてくれるわけではありません。ときには、加害者や保険会社の心ない言動によって、被害者が二次的心痛を被ってしまうとことさえもあります。
交通事故によって精神的にも身体的にも痛手を受けている中で、被害者が損害賠償問題の専門家である保険会社に対し、自らの権利を十分に貫き通すことは容易ではありません。
そのような時に力になることができるのが弁護士です。
保険会社から提示された賠償金額に不満がある場合、認定された後遺障害等級、事故態様、過失割合に納得ができない場合、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
弁護士に依頼することによって保険会社と対等な立場で交渉ができます
被害者と保険会社では、知識量においても組織力においても圧倒的な力量差があります。
弁護士を代理人に選任することにより、被害者が保険会社と対等の立場で交渉を行うことができます。
代理人を選任しない場合、被害者と保険会社が直接交渉することになります。
資料収集能力・調査能力ともに損害賠償問題のプロフェッショナルである保険会社が圧倒的に優位です。
結局、保険会社側に有利な条件で和解が成立してしまうことになります。
法律の専門家である弁護士が交通事故判例・損害賠償基準を詳細に検討した上で交渉します。
弁護士を代理人に選任することによって、初めて保険会社と対等な立場で交渉することができるようになり、適切かつ十分な賠償額を得ることができます。
弁護士に依頼することによって適切な金額の損害賠償が得られます
弁護士を選任することによって、賠償金額が増大する最大の理由は、損害賠償算定基準には
@自動車損害賠償責任保険基準
A任意保険基準
B裁判基準(日弁連作成の損害賠償基準)
の三つの基準があるからです。
同じ交通事故の損害賠償額であっても、後の基準ほど金額が高くなります。
保険会社が提示してくる賠償金額は、通常「任意保険基準」に基づいて計算されていますが、弁護士は被害者に最も有利な「裁判基準」に基づく賠償金額の獲得を目指します。
例えば、死亡事故における慰謝料の場合、各基準によって賠償金額には下表のような大きな差が生じます。
死亡事故 | 自動車損害賠償 責任保険基準 |
任意保険基準 | 裁判基準 (赤い本基準) |
一家の支柱 扶養家族子2人の場合 |
1,300万円 | 1,800万円 | 2,800万円 |
後遺障害慰謝料の各基準による金額も、下表の通り大きな差が生ずる場合があります。
後遺障害別等級 | 自動車損害賠償 責任保険基準 |
任意保険基準 | 裁判基準 (赤い本基準) |
後遺障害1級 | 1,100万円 | 1,700万円 | 2,800万円 |
後遺障害2級 | 958万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |
後遺障害3級 | 829万円 | 1,300万円 | 1,990万円 |
後遺障害4級 | 712万円 | 1,100万円 | 1,670万円 |
後遺障害5級 | 599万円 | 900万円 | 1,400万円 |
後遺障害6級 | 498万円 | 750万円 | 1,180万円 |
後遺障害7級 | 409万円 | 600万円 | 1,000万円 |
後遺障害8級 | 324万円 | 470万円 | 830万円 |
後遺障害9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
後遺障害10級 | 187万円 | 260万円 | 550万円 |
後遺障害11級 | 135万円 | 190万円 | 420万円 |
後遺障害12級 | 93万円 | 130万円 | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円 | 80万円 | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
※上記金額は標準額であり、慰謝料額が常に上記の金額となるわけではありません。賠償金額は、交通事故の個別の事情によって変動します。また、任意保険基準は、保険会社によって差異があります。
※損害賠償額には、上記の三基準による差があるだけでなく、他にも多くの論点があります。弁護士は、法律の専門家として被害者の権利を擁護するために最大限の努力をします。
弁護士費用は相手方・保険会社に請求可能です
交通事故事件においては、通常、弁護士費用として認容額の10%程度を相手方に請求することができます。事案によっては、依頼者の自己負担額をゼロとして、加害者から取得できた弁護士費用に弁護士報酬を限定する特約も可能です。詳細は事務所までお問い合わせ下さい。
交通事故 事件解決までの流れ
1.相談
まずはご相談下さい。交通事故の相談は無料です。
ご予約いただければ、夜間20時以降の相談も受け付けています。
電話又はメールでも概略について無料で相談をお受けします。 お問合せはこちらから
2.方針決定・受任
詳細な聴き取りと関係資料検討の後、調停・裁判・任意交渉のうちから最も適切な手段を
選択し、方針を決定します。
また、事件解決までの流れと賠償金額についての見通しを立てて、ご説明致します。
弁護士受任後は、手続は全て弁護士が代理して行いますので、加害者・保険会社との
わずらわしい交渉から解放されます。
3.事件処理
調停・裁判・任意交渉によって交通事故の相手方又は保険会社との折衝に当たります。
手続は極力弁護士が処理することにより依頼者の負担の軽減に努めます。
4.解決
和解又は判決によって、事件が解決します。