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解決例Example

保険会社の提示金額と判決認容金額がいったいどれぐらい違うのか、当事務所で実際に受任した実例を基に具体的に比較してみます。

20代女性会社員の例

項目 保険会社提示 判決認容額 備考
治療費 争いなし 争いなし 争いがなく支払済
休業補償 争いなし 争いなし 争いがなく支払済
傷害慰謝料 74万円 200万円 加害者が虚偽の供述をして、被害者に責任を負わせようとしたことを斟酌し特別加算
後遺障害慰謝料 40万円 180万円 自賠責は顔面の傷跡は基準に満たないので非該当とし、神経症状の14級のみを認めた。判決は女性の顔面の傷であることを考慮し、1級上の13級相当の慰謝料を認めた
逸失利益 64万円 92万円 14級後遺障害について保険会社は減収期間を7年間としたが、判決は10年間の減収を認容
弁護士費用 0円 35万円 既払金額を控除した金額の1割を弁護士費用として認容
遅延損害金 0万円 41万円 事故日から支払日までの遅延損害金も相当額となる
合計 178万円 548万円  


60代女性専業主婦、任意交渉で和解した例

項目 保険会社提示 和解額 備考
治療費 265万円 265万円 保険会社が治療打ち切りを通告していたのに対し、詳細に記載された医師の診断書を提出したところ、治療継続を認め約半年分の治療費支払を認容
交通費 2万円 2万円 争いなし
装具 14万円 14万円 争いなし
休業補償 188万円 661万円 専業主婦について、日額5,700円の計算に対して、女子労働者平均賃金日額9,558円で計算
傷害慰謝料 197万円 230万円 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額
後遺障害慰謝料
11級
220万円 420万円 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額
逸失利益後遺障害
11級
205万円 495万円 保険会社提示額は、減収期間を5年間とし基準賃金額を60代前半女子平均賃金としたが、減収期間は平均余命の2分の1の9年間とし、基準賃金額は全女子労働者の平均賃金額とした
小計 1,091万円 2,087万円  
過失相殺 35% 35% 被害者側にも過失がある事故であったため過失相殺
最終賠償額 709万円 1,356万円  

*上記金額は参考例で、付随事情に応じ金額は変化します。


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