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後遺障害等級Physical Impediment

後遺障害等級は、障害の程度に応じて1級から14級までに分類され、損害賠償率算出機構が認定します。
等級が1等級異なるだけで賠償額は、100万円からときには1,000万円以上の差が生じます。
適切な賠償金額を獲得するには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要です。

後遺障害等級認定の流れ

1.交通事故発生

交通事故発生時点では、どのような後遺症が残るか判明しません。
まず、最善を尽くして傷の治癒に努めることになります。CT・MRI等の諸検査は重要資料となるので、積極的に行ってください。


2.症状固定

治療が概ね終結しても後遺症が残ってしまい、それ以上の治癒が望めない段階を症状固定といいます。
この時点で後遺症の有無を判定することになります。


3.後遺障害診断書作成

医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書作成は、後遺障害等級認定に当たって、最も重要な書類となります。
後遺症の内容や後遺症と事故との因果関係について可能な限り詳細に記載してもらう必要があります。
なお、後遺障害診断書作成後は、原則として治療費は請求できなくなりますので、作成時期は慎重に判断しなければなりません。弁護士は、後遺障害診断書作成にあたり注意すべき事項について詳細な助言を行います。


4.後遺障害等級認定

保険会社に後遺障害診断書や画像を提出し、後遺症の認定を受けます。
認定には1ヶ月程度かかるのが通常です。


5.後遺障害等級認定

1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。


6.異議申立

後遺障害等級認定に不満がある場合、損害保険料率算出機構に対し、異議を申し立てることができます。
異議申立に当たっては、医師の診断書・意見書等の資料を添付する必要があります。


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