裁判についてTrial
裁判というと大変な時間と労力を費やすと考えていらっしゃる方が多いかもしれませんが、裁判に要する負担は意外に軽いものです。
交通事故裁判においては、通常主張は書面でやり取りし、裁判所へは弁護士が代理人として出廷しますので、依頼者の方の出席は必要ありません(本人尋問が必要な場合は一度出廷が必要となります)。
裁判に要する期間は6カ月〜12カ月が標準となります。途中で和解する場合は、これよりも短くなります。
裁判のながれ
1.訴状作成
主張を法律的に構成して、訴状を作成します。
事故証明書、後遺障害診断書、所得証明書等が必要になります。
2.提訴
訴状をご確認いただいた上で裁判所に提出します。
3.第1回期日
相手方から答弁書(訴状に対する反論書面)が提出されます。
4.第2回以降の期日
準備書面という形式で相互に書面で主張・反論をします。
5.証人尋問
事実関係が争われている場合は、裁判官が本人・関係者から直接話を聞きます。
本人の出廷が必要になるのは通常このとき1回のみです。
6.最終弁論
証拠調べの結果を踏まえて、最終的な主張をします。
7.判決
裁判所が判決を言渡します。
判決に不服がある場合は高等裁判所に異議の申立をして再度審理してもらうことができます。