よくある質問Questions
Q1.高次脳機能障害は、
CTやMRIでの他覚所見がないと認定されないのでしょうか?
他覚的所見がないと認定が容易でないことは事実です。
しかし、医学的検査以外の証拠の積み上げによって、高次脳機能障害が認定された事例もあります。また、近時PET(陽電子断層撮影)やFMRI(機能的MRI)によって、脳の働きそのものを画像化することが可能になってきました。このような新しい立証方法によって、高次脳機能障害が認定される例も増えています。
Q2.後遺障害の等級認定に納得がいかないのですが、
損害保険料率算出機構の認定は絶対のものなのでしょうか?
後遺障害の認定等級は、損害賠償算定の専門機関の認定ですから、裁判においても重要事実として尊重されます。しかし、認定等級は裁判所を直接拘束するものではなく、認定等級を上回る賠償が認められる場合や認定等級と次の等級の中間額の賠償が認められる場合もあります。
また、いわゆる等級外認定として14級に満たない程度の後遺障害でも後遺障害の損害賠償が認められる場合もあります。
Q3.ひき逃げや酒気帯運転の場合でも、受傷内容や後遺障害が同じであれば、
損害賠償額は同一なのでしょうか?
ひき逃げや酒気帯等の悪質な交通違反がある場合、
慰謝料に10%から30%程度の加算がされるのが通常です。
Q4.後遺障害の認定がされても、稼動を続けて収入の現実の減少がない場合、
逸失利益の請求は認められないのでしょうか?
現実の収入減少が損害賠償の算定基準となるのが原則ですが、本人の特別の努力や周囲の配慮によって事故後も収入を維持しているような例では、現実の収入減少がなくても損害賠償請求が認められる場合があります。
Q5.死亡事故の慰謝料は平均してどれくらいなのでしょうか?
単身者、一般人、一家の支柱(扶養家族のある世帯主)、の順に高くなります。
2,000万円から2,800万円の範囲が標準的ですが、酒気帯運転や居眠り等の悪質な交通法規違反がある場合には、特別の加算がある場合があります。
Q6.高齢者や家事従事者には、逸失利益は認められないのでしょうか?
高齢者でも就労の蓋然性があれば、逸失利益の請求ができます。
家事従事者の場合は、女子労働者の平均賃金で家事労働を評価して逸失利益を算定するのが原則です。
Q7.仕事を辞めて、就職活動中なのですが、
逸失利益は認められないのでしょうか?
就職活動中の人やフリーターをしながら求職中の人も労働の意思とその蓋然性があれば(若年者では認められるのが一般的です)、平均賃金での逸失利益が認められるのが通常です。
Q8.加害者に賠償資力がないのですが、
加害者の会社に請求することはできないでしょうか?
加害車両が社用車である場合、個人所有の車でも業務に使用されていた場合等、加害車両と会社の業務に関連性が認められる場合には、加害者の会社に損害賠償請求できる場合があります。
Q9.後遺障害等級認定に納得がいかないのですが、どうすべきでしょうか?
まず、損害保険料率算出機構に異議者申立をすることになります。その際、従前の認定が不当であることを裏付けるため、診断書等の補完資料を添付する必要があります。異議申立が認められなかった場合は、裁判で認定の不当さを争っていくことになります。
Q10.症状固定とは何ですか?
治療が一応終了し、それ以上の回復が見込めなくなった時点を指します。この時点で後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定を受けることになりますが、症状固定後は原則として治療費を請求できなくなるため、後遺障害診断書作成の時期は慎重に判断する必要があります。
Q11.損害賠償請求権はいつ時効になるのでしょうか?
治療が一応終了し、症状固定とみなされたときから3年で時効となります。死亡事故の場合には、相続人が死亡の事実と加害者を知ったときから3年で時効となります。
Q12.中間利息控除とはなんですか?
将来の所得を現在受領する場合、年5%の割合で利息がつくものとして利息相当額が控除されます。例えば、10年後の100万円の所得を現在受領する場合61万3913円と計算されます。61万3913円を年5%で預金すると10年後100万円となります。現在の61万3913円と10年後の100万円は等価とみなされるわけです。
Q13.過失相殺の割合は何が基準となっているのでしょうか?
過失割合の認定についても、損害賠償額の計算と同様に日弁連作成の損害賠償額算定基準(赤い本)が実務上重視されています
Q14.弁護士費用は、相手方に請求できますか?
勝訴判決を得た場合は、弁護士費用のうち相当額(認容金額の1割程度が標準です。全額とは限りません。)が認められます。
Q15.相手側が責任を全面的に認めている例では、
調停や訴訟の意味はないのでしょうか?
相手側が責任を全面的に認めているいわゆる自認事案でも適切かつ十分な損害賠償額が認められるとは限りません。弁護士を選任することによって賠償金額を適切なものとすることが可能になります。また、損害賠償の算定基準には三つの基準があります(損害賠償額の三基準の項をご参照下さい。)被害者に最も有利な基準によって、損害賠償額を算出する為に、自認事件であっても調停や訴訟は重要です。