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損害賠償額の三基準Compensation

損害賠償額の算定基準には、
 @自動車損害賠償責任保険基準(自賠責基準)
 A任意保険基準
 B裁判基準(赤い本基準)
以上の三つの基準があり、後の基準ほど金額が高くなります。被害者本人による保険会社との交渉では、任意保険基準による算定以上の損害賠償金を獲得することは、一般に困難です。弁護士は、被害者にとって最も有利である裁判基準による損害賠償の獲得を目指して努力します。

1.自動車損害賠償責任保険基準

自動車損害賠償責任保険は、自動車を運転する全ての人間が加入しなければなりません。
その為、保険の掛金は低廉に抑えられており、給付される保険金額も最低限の賠償額に留まります。
また、物損事故には、保険金は支給されません。

2.任意保険基準

最も一般的な基準で、任意保険会社から提示される保険金額は通常この基準によっています。
賠償額は必ずしも十分な金額といえない場合もあります。

3.裁判基準

裁判になった場合の基準額です。
弁護士会が作成する損害賠償額算定基準(通称:赤い本)が元となっている為、「赤い本基準」と呼ばれることがあります。損害賠償額は最も高くなるのが通常ですが、この基準による賠償を獲得する為には、訴訟の提起が必要となるのが一般的です。

○ 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の金額差の例

死亡慰謝料の場合
自賠責基準  1,000万円(遺族2人の場合) + 200万円×扶養家族の数
任意保険基準 1,100万円〜2,000万円
裁判基準   2,000万円〜2,800万円

同じ交通事故の死亡慰謝料であっても算定基準によってこれだけの差が生じます。
詳細は、死亡事故・重度後遺障害の損害賠償額の項目をご覧下さい。

※なお、自動車損害賠償責任保険による賠償では、被害者に重大な過失がない限り過失相殺が行われない等、被害者に有利な面もあります。任意保険基準は保険会社によって差異があります。また、上記の三つの基準は、個別の事件の具体的事情により変動する場合があります。

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